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新型コロナで再注目

新型コロナによって安否確認サービスの形態も変化

全世界で流行している新型コロナの影響はさまざまなところに及んでいます。不確かな情報も多く混乱をきたしている今、安否確認サービスの形態も変わりつつあります。センサー型やカメラ型は元々遠隔操作が可能なため、これまでと大きく変わったところはありません。注意したいのは訪問型です。介護度が重度で介護保険内の安否確認サービスを利用している場合、直接自宅を訪問して安否を確認する、これまでと同じスタイルの安否確認サービスを受けることはできなくなりました。なぜなら、新型コロナは高齢者に感染しやすく重篤な状態になりやすいとして、感染防止のために多くの企業や事業所に休業要請が出されたからです。
また、新型コロナは接触感染のため身体的に距離を取ること(ソーシャルディスタンス)が推奨されています。人との接触を極力減らすために、訪問しないスタイルに切り替えなければなりません。必要な措置ではありますが、孤立しやすい状況になってしまうため、精神衛生上健全であるとはいえないでしょう。孤立は孤独感を高めるため、精神的に大きな影響を与えてしまうのです。身体機能が低下したり、認知症が進行したりと状況が悪化してしまう恐れもあります。
訪問型の安否確認サービスは孤独死防止の役割も兼ねていたため、感染を防ぐためとはいえ多大な影響が出ることが考えられます。これまでと同じような方法ではなく違う方法で安否を確認するために考え出されたのが「電話による安否確認」です。

新型コロナによって安否確認サービスの形態も変化

電話による安否確認

厚生労働省は令和2年4月より、臨時的な措置として電話による安否確認も報酬の算定が可能であるとしました。これにより、直接訪問せず電話確認でも介護保険内のサービスとして換算できるようになったのです。ただし、電話で確認した事項は記録として残さなければならないため、高齢者に意向を確認しなければなりません。電話では健康状態をはじめ、食事の内容や摂取時間、入浴や外出の有無などを確認します。

電話による安否確認

算定できる回数

臨時的な措置として一定の条件を満たしていれば電話による安否確認、報酬の算定が可能になりました。しかし、都道府県から休業要請を受けて電話確認を導入したのか、感染防止の観点から電話確認に切り替えたのかで算定できる回数は異なります。
休業要請を受けて電話確認に切り替えた場合は、1日2回までの算出が可能です。また、事業所ではなくスタッフが自宅から電話をかけた場合も適用範囲内と見なされます。提供時間が2時間未満と短時間の場合は、最短時間の報酬区分2時間以上3時間未満で算定します。安否確認以外の介護サービスを受けている場合は、1日に複数の介護サービスを提供することになります。その場合はそれぞれの提供時間に対応した報酬区分で算定します。
一方、休業要請を受けていない場合ですが、1日1回までなら相応の報酬の算定が可能です。

算定できる回数
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